マイホームを購入すると毎年、固定資産税や都市計画税といった税金を支払うことになります。賃貸住宅では発生しない持ち家ならではのコストなので、前もって確認しておくと安心です。
●固定資産税とは
固定資産税は、固定資産(土地や家屋)を所有している人が、資産の価格に応じて納める税金です。国ではなく市町村に納める地方税で、様々な行政サービスを行うために使われます。固定資産税の税率は1.4%が標準で、課税標準額×税率1.4%で計算されます。
課税標準額というのは、税額を算出する基になる金額です。各自治体が固定資産税評価額(土地や建物の時価がいくらかを評価した金額)を決定し、そこから特例措置や軽減措置を考慮した上で算出されます。固定資産税評価額は、納付書と一緒に送られてくる固定資産税・都市計画税納税通知書で確認することができます。なお、地価や物価の変動に対応するため、評価額は3年に一度見直す制度が取られていて、これを「評価替え」と言います。
●都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域内に土地や建物を所有している人に対して課税される税金で、市街化区域内の公園や道路、下水道といった設備の建設や維持に使われます。都市計画税は、市街化調整区域や市街化区域外にある土地や建物は対象にならない点が、固定資産税とは異なるところです。都市計画税が課税される地域の不動産を所有している場合は、固定資産税と一緒に納めます。都市計画税の税率は上限0.3%と定められていて、課税標準額×制限税率0.3%で計算されます。
●固定資産税の軽減措置
固定資産税にはいくつかの軽減措置があります。住宅用地(家を建てて住むための土地)の場合、200㎡以下の部分は課税評価額が6分の1、200㎡を超えた部分(床面積の10倍までの面積上限)が3分の1になります。土地の上に建物があることが条件で、更地にすると固定資産税が高くなるのは、この軽減措置が適用されなくなるためです。土地に関しての軽減措置の期間は決められていません。
また新築住宅の場合、一般住宅で3年間、長期優良住宅では5年間、床面積120㎡分まで課税評価額が1/2に軽減されます。新築住宅の軽減措置については期限が定められているので確認が必要です。
固定資産税の軽減措置は自動で適用されるわけではなく、「住宅用地等申告書」を作成し、自治体に届ける必要があります。申請には期限があり、新築を建てた場合は、建築が完了した翌年の1月31日までに申請する必要があります。申請期限を過ぎると軽減措置は適用されないので注意しましょう。
●支払う時期と支払い方法
固定資産税と都市計画税を納める義務があるのは、「1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている人」と定められています。毎年4~6月をめどに4回(6月、9月、12月、2月)に分けた1年分の納税通知書が届きます。1年(4期)分まとめて払うこともできますし、4回に分けて支払うことも出来ます。分ける場合、1期ごとの納税期限が決まっているので遅れないように注意しましょう。期日までに支払わないと自治体によって異なりますが、最大年14.6%の延滞金が課され、滞納を続けた場合は物件や給与など財産差し押さえの可能性があります。支払い方法は現金支払い(金融機関や税事務所窓口・コンビニエンスストアなど)、口座振替の他、自治体によってクレジットカードや電子マネーで支払うことも可能です。
固定資産税と都市計画税についてご説明しました。固定資産税の平均額は、戸建て住宅の場合で10~15万円前後と言われていますが、地域や評価額、軽減措置の適用などによって異なるので、あらかじめ試算しておよその金額を把握しておくと安心です。マイホームの購入を検討する時は、物件の価格や住宅ローンの返済額に目が行きがちですが、諸費用や毎年かかる税金もふまえた資金計画を考えるようにしましょう。
マイホーム購入の資金計画を立てる上での疑問や、ご不安なことがありましたらどんなことでもお気軽にご相談ください。親身にサポートさせていただきます。