調整34条第12号とは

公開日:

更新日:2024/09/16

カテゴリー: その他 | 物件情報

本日も一日お勤めお疲れ様です。

たまには不動産屋らしき記事を書こうと試みているスタッフmです。

本日のテーマはこちら。
『調整34条12号とは??』
物件をお探しの皆さんは一度は耳にしたことがあるかもしれないこのワード。
広くて安い土地を探してるお客様には、よくこちらが該当しているかお聞きすることがございます。
また当社の図面にもよく出現するこのワード。

では、調整34条12号とは一体なんなのか?
調整34条12号とは、『都市計画法第34条12号の開発許可』に該当するかどうかのことです♪♪


・・・・・・はい??。。。。って感じですよね(^ー^;;;)。。


資料で説明しますとこんな感じになります。
市街化調整区域という原則家が建てられない場所ですが、当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)に親族(6親等以内)で20年以上居住している方がいる方(①)で、現在所有する家が自己所有で無い方(②)で、本人の自己居住用の住宅を建築する目的(③)で開発許可を取得できる可能性があります、ということです。

 

・・・それって、どういうこと??って感じですよね(・ー・;;;)。

 

ものすごく簡単にいいますと、駅から少し離れていて、広めの土地に住んでいる親族がいる方(①)で、今所有する家・土地を持ってない方(②)が、居住用の家(③)なら建てられます!!ということになります(^ー^●)♪♪

 

では①の親族(6親等以内)とはどこまで大丈夫なんでしょうか?

それがこちらになります。

ここに該当する方が市街化調整区域に20年以上住んでいれば該当ありです♪♪

結構広い範囲ですねΣ(((゚Д゜;;)))!!!


しかも当該市街化調整区域(隣接市町村の市街化調整区域を含む)です。
つまり坂戸市を検討している方は、『川越市』・『鶴ヶ島市』・『東松山市』・『川島町』・『毛呂山町』・『鳩山町』の調整区域に親族が住んでればOKということになります!

 

 

皆さん、いかがでしたか??

調整34条12号って聞いて、親が近くに住んでないからで物件を諦めていませんか??
これだけ広ければもしかしたら該当している人がいるかもしれませんよ♪♪
もしよろしければぜひもう一度、細かく確認してみて下さい!

ちなみにスタッフmの実家は市街化区域ですが、5親等目に調整に住んでる人がいましたので該当します(^ー^●)♪♪
もし住んでる場所が市街化調整区域かわからない場合は一度当社までご連絡下さい。当社では関東圏内の物件であれば住所がわかれば、こんな感じでお調べ可能です。

 

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